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いよいよ!?FON Japan が始まる!!

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FON Japan が始まる!

今度こそようやく始動しそうです!
本当にこの目で確認したらおめでとうを言いたい!
自分ももちろん参加したい!

しかし、コメント欄に、"kore"と名乗る人物から興味深い意見が寄せられていました。


成田空港の無線LANの惨状を知っていればFONは安全確保に
関して無理だろうと考えています。
多くの混乱を引き起こす事になり、何度も注意を受けている
ソフトバンクの無線LANが「居座り」を続け、ソフトバンクに
都合の良い法律を暗に要求している様にも見えます。

こちらの主張は、「法律改正が終わるまでFONは御遠慮
頂きたい。」ということです。

最大の問題は、電波法4条110条の「不法局の設置」の
問題。国際空港での違法局運用はもはや国際秩序の崩壊を
意味しています。今の公衆無線LANにおいてこの問題を完全に
クリアしているISPは一つも居ません。事業として根本的な
誤りをしており、FONがサービスをする事はこの誤りを再拡大
して無法国家へとの橋渡しをするだけです。

おそらくこの人は電波法4章110条をさしてると思われるので、
調べてみた。

第百十条  次の各号のいずれかに該当する者は、 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一  第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、
無線局を開設し、又は運用した者

二  第二十七条の七の規定に違反して特定無線局を開設した者

三  第百条第一項の規定による許可がないのに、同条同項の設備を運用した者

四  第五十二条、第五十三条、第五十四条第一号又は第五十五条の規定に違反して無線局を運用した者

五  第十八条第一項の規定に違反して無線設備を運用した者

六  第七十二条第一項又は第七十六条第一項(以上の各規定を第百条第五項において準用する場合を含む。)
の規定によつて電波の発射又は運用を停止された無線局又は第百条第一項の設備を運用した者

七  第七十四条第一項の規定による処分に違反した者

八  第三十八条の二十二第一項(第三十八条の二十九及び第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

九  第三十八条の二十八第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三十八条の三十六第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第三十八条の三十七第一項の規定による禁止に違反した者

第百十条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一  第三十八条の十七第二項(第三十八条の二十四第三項及び第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

二  第百二条の六の規定に違反して、障害原因部分に係る工事を自ら行い、又はその請負人に行わせた者

三  第百二条の八第一項の規定に基づく命令に違反して、高層部分に係る工事を停止せず、若しくはその請負人に停止させない者又は当該工事を自ら行い、若しくはその請負人に行わせた者

第百十条の三  第三十九条の十一第二項(第四十七条の五、第七十一条の三第十一項、第百二条の十七第五項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、センター又は指定較正機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第百十条の四  第九十九条の九の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

つまり、第二十七条の十八第一項の規定による登録があれば無線局開設しても罰則は適用されない、
ということのようだ。

第二十七条は、ご想像通り既得権益に食い込みにくい社会のありかたをひしひし感じる文量なので、
転載は避けるが、まぁ一筋縄ではいかないようで…

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