DMCAについての考察
>みんな大好きYouTube。
こないだGoogleに自衛隊のイージス艦とおんなじくらいの値段で買収されたけど、
最近ではアクセス数も横ばいとか…
どうでも良さそうでいて良くない話として、YouTubeはDMCAっていうアメリカの著作権法に則っている。
内容をカンタンに説明すると、
アメリカで、1998年10月成立、2000年10月に施行された。
1996年12月にWIPO(世界知的所有権機関)で締結された
「著作権条約」「実演・レコード条約」に基づき制定されたもの。
主にデジタル化された情報の著作権のあり方などを規定している。
著作権保護技術(コピー防止機能など)を回避したり無力化するような手段の公表を禁じている。
これでは、私的利用に限った複製(ソフトのバックアップや、CDからMDへのダビングなど)まで制限されるので、
消費者の強い反発を招いている。
著作権保護技術の研究者が既存の技術の脆弱性を指摘したら、
DMCA違反で訴追される恐れが生じたため、アメリカに入国できなくなる「珍騒動」も起きた。
オンラインで著作権侵害行為が発生したときに当該コンテンツを削除すれば
プロバイダは免責されるという規定や、
著作権侵害の加害者の個人情報を一定の条件のもとで被害者に通知できる制度などが定められている。
つい最近あった、お馴染みみんな大嫌いJASRACの通報やなんかで大量のビデオが削除されたのもこのため。
私的利用、また適切な範囲の引用のための利用、という名目にしても、
著作物の複製が精密かつ完璧に行える時代においての、
コピーするライツ。
問題はコピーする権利を保持することじゃなく、
著作物を創作した人に対して、きちんとその創作物を利用したことに対して
対価が払えるような仕組みをきちんと整備して、
著作物を創作する行為を後押しする事が一番大事だ、という基本的なこと。
これだけを大事にすれば、あとは枝葉末子な気がしている私は未熟者でしょうか?